よくある質問

お手続きについて

不動産の売却時にかかる費用にはどんなものがありますか?
仲介手数料、登記費用、その他売却にかかる税金、測量費などがございます。 仲介手数料は、仲介業者に支払う報酬です。通常は、売却価格の3%+6万円+消費税(※売買価格が400万円を超える場合)となります。登記費用は、住所変更登記や抵当権抹消登記などが必要な場合、手続きにかかる費用です。その他売却にかかる税金については印紙税(売買契約書に貼付する印紙代で売買金額により印紙代は異なります)、譲渡所得税及び住民税(不動産を売却して得た利益に対してかかる税金)があります。不動産個々の事情により、その他諸々の費用が生じることもありますので、詳細は直接ご担当者にお問い合わせください。
隣地との境界が見当たりませんが、どのようにしたらよいのでしょうか?
境界は重要な問題で、土地の境界が明確になっていないと、隣地の所有者様とのトラブルに発展したり、土地の面積が確定していないため、売買金額の正確性が損なわれたりする恐れがあります。境界がわからないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界標を設置することが必要です。境界標の設置については、隣地の所有者の立会が必要となり、時間がかかるのでお早目にご相談ください。なお、原則として境界標設置費用は売主様負担となります。
相続登記が未了でも買い取ってもらえますか?
相続登記が未了のままの不動産を買い取ることはできません。 まずは、個人では手続きが難しい相続登記のお手続きを弊社指定の司法書士と連携してお手伝いをさせていただきます。
買取と仲介の違いを教えてください。
「買取」とは不動産会社に買取ってもらうという売却方法です。買主を探す必要がないので短期間で売却することができます。即現金化できるのも特徴です。 しかし、「仲介」と比較すると売却価格が低いというデメリットもあります。「仲介」とは売主(あなた)が不動産会社に買主を紹介してもらい、買主に売却するという方法です。「買取」と比較すると、売却価格が高くなる傾向にありますが、買主が見つかるまでに時間がかかり、結局理想の金額を下回ってしまうというデメリットもあります。また、「仲介」で契約が成立すると、「不動産の売却価格×3%+6万円(税別)」という式で算出された仲介手数料がかかります。
売却の相談をする際に用意する物はありますか?
売却のご相談をいただく際には、権利に関するもの、土地に関するもの、建物に関するものがございますと、スムーズにご相談いただけます。権利に関するものには、登記簿謄本や登記済権利書がございます。土地に関するものには、土地測量図や境界確認書、建物に関するものには、建築確認証や建築設計図書などがございます。もちろん今お手元になくてもご相談いただけますので、ご安心ください。
売却した年の固定資産税について教えてください。
固定資産税は毎年1月1日時点に固定資産を所有している人が、納税義務者になります。よって年の途中で売却した場合、実際の所有者が変わったとしても、前の所有者が納税義務者となり、納税通知が発送されます。しかし、売却して不動産を保有していない期間に対しても固定資産税を支払うのは納得いかないと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、固定資産税の期中精算をおこないます。 4月1日を起点として、物件のお引渡しの日付の前日までを売主様負担、お引渡しの日付以降を買主様負担として、日割り計算にてお引渡し時に清算させていただきます。